
【裁判】 Winny(ウィニー)開発者の著作権法違反ほう助事件 大阪高裁の控訴審判決要旨(51)
- 1 ポーク‥‥φ ★ sage 2009/10/08(木) 13:15:10 ID:???
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★ウィニー開発者の判決要旨
ウィニー開発者の著作権法違反ほう助事件で、
大阪高裁が8日に言い渡した控訴審判決要旨は次の通り。
【ほう助の成否】
(1)ソフトについて検討
ウィニーはP2P技術を応用したファイル共有ソフトであり、
利用者らは既存のセンターサーバーに依存することなく情報交換することができる。
その匿名性機能は、通信の秘密を守る技術として必要にして重要な技術で、
ダウンロード枠増加機能などもファイルの検索や転送の効率化を図り、
ネットワークへの負荷を低減させる機能で、違法視されるべき技術ではない。
したがってファイル共有機能は、匿名性と送受信の効率化などを図る技術の中核であり、
著作権侵害を助長するような態様で設計されたものではなく、その技術は著作権侵害に特化したものではない。
ウィニーは多様な情報交換の通信の秘密を保持しつつ、効率的に可能にする有用性があるとともに、
著作権の侵害にも用い得るという価値中立のソフトである。
(2)ほう助が成立するか
ネット上のソフト提供で成立するほう助犯はこれまでにない新しい類型で、刑事罰を科するには慎重な検討を要する。
原判決は、ウィニーは価値中立的な技術であると認定した上で、ホームページ上に公開し
不特定多数の者が入手できるようにしたことが認められるとして、ほう助犯が成立するとした。
しかし、2002年5月に公開されてから何度も改良を重ね、03年9月の本件に至るが、
どの時点からどのバージョンの提供からほう助犯が成立するのか判然としない。
利用状況を把握することも困難で、どの程度の割合の利用状況によってほう助犯の成立に至るかや、
主観的意図がネット上において明らかにされることが必要かどうかの基準も判然としない。
したがって原判決の基準は相当でない。
被告は誰がウィニーをダウンロードしたか把握できず、その人が著作権法違反の行為を
しようとしているかどうかも分からない。価値中立のソフトをネット上で提供することが
正犯の実行行為を容易にさせるためにはソフトの提供者が違法行為をする人が出ることを
認識しているだけでは足りず、それ以上にソフトを違法行為のみに使用させるように
勧めて提供する場合にはほう助犯が成立する。
被告はをネットで公開した際、著作権侵害をする者が出る可能性を認識し、
「これらのソフトにより違法なファイルをやりとりしないようお願いします」と
著作権侵害をしないよう注意喚起している。
また、被告は02年10月14日には「コンテンツに課金可能なシステムに持ってゆく」などと著作権の
課金システムについても発言しており、ウィニーを著作権侵害の用途のみに使用させるよう提供したとは認められない。
被告は価値中立のソフトであるウィニーをネットで公開した際、著作権侵害をする者が出る
可能性は認識していたが、著作権侵害のみに提供したとは認められず、ほう助犯の成立は認められない。
【結論】
被告にはほう助犯の成立が認められないのに一審判決がほう助犯の成立を認めたのは
刑法62条の解釈適用を誤ったもので、検察官の所論は理由を欠き、いれることはできない。
よって被告は無罪とする。
河北新報
http://www.kahoku.co.jp/news/2009/10/2009100801000360.htm
http://www.kahoku.co.jp/news/2009/10/2009100801000377.htm
▽関連スレ
【ネット】ウィニー(Winny)開発者に無罪判決…大阪高裁、1審破棄
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1254967538/
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